【通院6ヶ月】むちうちで受け取った交通事故の慰謝料【実体験】

スポンサーリンク
生活

交通事故に遭いむちうちになったけど、どれくらいの額が妥当なのだろう
どれくらい通院しないといけないのだろう
実際に受け取れる金額が知りたい

こんな疑問にお答えします。

この記事の内容
1.交通事故の慰謝料の計算
2.通うべき通院日数
3.6ヶ月通院して受け取ったお金の金額

むちうちになり、6ヶ月通院した私が保険会社や病院などとのやり取りを記事にしています。
交通事故で、どうしたら良いか分からないあなたの参考にして下さい。

私が遭った交通事故の内容

夜間にライトを点けたロードバイクに乗って、自転車横断帯が無い歩道を渡っているところ、左折車に巻き込まれる。
ロードバイクのタイヤぐちゃぐちゃ。ハンドルもおじゃん。その他色々ダメになる。

相手はひき逃げしたが捕まったので、任意保険会社に慰謝料を請求。
今回の事故の内容では、過失割合が9:1。
こんなところです。
物損分はもちろん受け取っていますが、今回は慰謝料の金額だけ書いてます

交通事故の慰謝料の計算

交通事故の慰謝料の計算は、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の3種類あり
自賠責基準では
治療期間と通院期間×2を比べて少ない方に、4300円をかけた金額が慰謝料になります。

自賠責基準は、治療費や慰謝料など諸々含めて120万円が限度です。
もし今回の事故で相手が任意保険に入ってなかったり、任意保険を使わない場合は自賠責保険に被害者請求します。

私の慰謝料や治療費を自賠責基準に当てはめると
通院180日×4,300円=774,000円です。

さらに合計治療費が80万円だったので、慰謝料と治療費の合計で157万円ですが、自賠責基準は120万円が限度なので37万円は支払われないことになります。
ヘタしたら自腹でした。

今回の事故の慰謝料は、任意保険会社から支払われるので任意保険基準の計算です。

任意保険基準の慰謝料の計算は非公開ですが、自賠責基準と同等かそれ以上のお金は支払われるます。私は自賠責基準と同じ計算方法(治療期間と通院期間×2を比べて少ない方に4300円をかけた金額)と仮定して毎月の通院を12~15回通っていました。

私はケガはむちうちで、仕事は続けていたので休業補償は受け取っていません。
主婦の方の場合は仕事はしていませんが、主婦業が出来なくなった場合、休業に当てはまり、休業補償を請求できます。

通うべき通院日数

通院は多すぎても少なすぎてもいけません。
月1回の少ない通院だと、そもそも治療が必要なのかと保険会社から嫌味を言われ、最悪治療費を打ち切ってきます。

逆に多すぎると、通院すればするほど慰謝料が増えるわけでもないので、時間の無駄です。
月に15回くらいを目安にしときましょう。

通院が多すぎると時間の無駄という理由は、自賠責基準だと治療期間と通院期間×2を比べて少ないの日数が計算式に適用されているからです。

任意保険基準は計算方式は非公開ですが、もおそらく似たような基準だと思います。

私は治療期間180日、通院日数が99日でした。

病院には月1回。接骨院は週3~4回通いましょう。
接骨院の方は医者じゃないので、月1回は病院に行き、接骨院での治療の必要があることを証明します。
病院はシップだけ渡して終わりです。
適切な治療は接骨院でしてもらいます。

6ヶ月通院して受け取ったお金の金額

保険会社から送られ来た明細によると、治療期間180日、通院日数99日。
保険会社が使うお金は

治療費80万円、慰謝料64万円の合計144万円でした。

ここから過失割合を適用し、1割の14.4万円が慰謝料から引かれます。

慰謝料の金額から1割ではなく、合計の1割の金額を慰謝料から引かれるのは納得できませんが、そういうもんと諦めます。
なので、慰謝料64万円から14.4万円を引いた49.6万円が私の口座に振り込まれました。

保険会社の言葉は無視する

保険会社もお金を出したくないので、「治療はもういらないでしょ?」と電話をかけてきます。
治療の必要があるかは医者がするので、保険会社の言葉は無視で大丈夫です。

身体が事故前の状態に戻るまで通院は続けましょう
こちらは痛い思いをしているのに、遠慮は不要です。


通院は面倒ですが日本の法律上、物損に支払われる費用が少ないです。
ここで慰謝料をしっかり貰って物損分を補填しておかないと、痛い思いをしてお金も無くなることになります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました